令和4年2月8日
高野 弘亜希
第1段落
原告が平成15年4月札幌養護学校高等部を卒業して札幌報恩学園に入所してから、原告に処方される精神薬の量は非常に過度なものになった。眠剤レンドルミンも1日2錠、刺激性下剤アローゼンも毎日毎日処方されるようになった。原告にとって週末の野外散策のために自家用車はなくてはならないのに、札幌市静療院は原告の自家用車の必要性を擁護する意見書を書いてくれなかったので、札幌市白石区保護課は平成17年7月1日、自家用車の処分を私に命じた。
第2段落
平成20年8月7日、私は河合健彦医師に原告の置かれた窮状を説明するため静療院に行った。河合医師は私からの減薬要請や自家用車の必要性を全く容認しない姿勢を崩さなかったが、ある日、元静療院田中哲医師と私が学生時代に北海道KGKの活動を共にした話しをした時から、河合医師は私に大変に親切になった。河合医師が原告に会うのは半年か1年に1回程度であり、原告の日常の様子は被告を通してしかわからないので、被告から伝えられる様子に沿った処方にならざるを得ない自身の立場を話された。それでも河合医師はレンドルミンを半分の1錠に減らし、刺激性下剤アローゼンを止めてビオフェルミンやカマなどの穏やかなものに変更した。精神薬もヒルナミン6錠分を皮切りにできるだけ減らして行きたいと話した。河合医師は処分した自家用車の代替として3カ月に1回程の頻度でレンタカーを借りて被告の支援員に半日の同伴を依頼して野外散策などができるようにしたいと言った。
第3段落
ある日、黒川新二診療部長に主治医が交代になった。黒川は次々にそれまでの話しをひっくり返していった。黒川の診察日には必ず廊下や待合には警備員が待機した。私は静療院に不信感を募らせてカルテ開示申出書を提出したが、静療院は平成21年6月16日にその申出を拒絶した。再度のカルテ開示申出のために必要とされた成年後見人審判通知書を待っていた平成21年9月4日、琴似タワー皮膚科形成外科で昆みゆき医師は脱毛の施術と偽ってモルゲロン病を私の顔面2カ所に埋め込み、9月11日に発症した。その後、急速に私の身体は衰弱して行った。その後も直江勉歯科医院に於いて私の身体への医療犯罪は続き、やがて原告の身体にも及んで行った。
第4段落
写真Aは、被告施設に入所して日が浅い(2005)平成17年4月19日の原告である。
写真Cは、まだ生気がある頃の(2011)平成23年9月15日の原告である。
Dファイル内写真は、モルゲロン病が発症し生気が失せている(2012)平成24年8月25日の原告である。原告のこめかみに電気ショック痕ができたのもこの頃であり現在も写真Fのように残っている。
Eファイル内写真は、(2013)平成25年3月14日の原告である。
平成24年8月30日私は厚別警察署に行きこの原告の被害を訴えた。
写真C、Dファイル内写真、Eファイル内写真を撮影した時間経過は僅か1年6カ月しかないのに原告の容貌の変化には、あるべき連続性が途切れており生気が失せている。このことからも被告の医療犯罪の事実が裏付けられる。
平成19年7月4日にも、原告の腕には煙草の火を押し付けた痕(写真B)があり、私は厚別警察署に行き、被告施設内での原告の生活安全相談をしたことがある。
第5段落
平成25年4月、渡部と静療院医師4人が札幌市を辞職し、原告の担当は静療院から江別すずらん病院へ移った。江別すずらん病院は以下の処方ように一貫して静療院の処方を踏襲する方針をとった。(甲10号証)
1.クエチアピン100mg3錠(セロクエル100mg)
2.クエチアピン25mg3錠(セロクエル25mg)
3.バルプロ酸細粒40%2mg(ハイセレニン800mg)
4.リスペリドン細粒1%0.6g(リスパダール6mg)
5.ビペリデン塩酸塩細粒1%0.2g(アキネトン2mg)
6.炭酸リチウム錠200mg2錠(リーマス200mg)
7.エビリファイ錠6mg(エビリファイ6mg)
8.ヒルナミン50% 0.04g(ヒルナミン20mg)
9.ヒルナミン50% 0.12g(ヒルナミン20mg)
10.フルニトラゼパム錠1mg 1錠(ロヒプノール1mg)
11.プロチゾラム0.25mg1錠(レンドルミンD)
第6段落
このように非常に過度な量の処方をしておきながら、江別すずらん病院の近藤州医師は原告の反復行為に対して「精神薬をもっと増やしたいくらいだ」「減薬しろと言うのなら今すぐに原告を引き取れ」と被告が同席する学園相談室で声を張り上げた。
「これだけの量の精神薬を何年間も服用しているのに、あの凄惨な反復行為が全くもって収まっていないのだから精神薬は何の役にも立っていない!身体を壊すだけだから減薬して」という私の当たり前の要請は全く聞き入れて貰えなかった。
精神薬の効果が全くないということは、精神症状による自傷ではないのではないかという疑いを当然に持たなければならないのに、原告の自傷は精神薬によって治療しなければならないという江別すずらん病院の診断は変わらなかった。
第7段落
平成27年6月26日、被告は、原告の右目が腫れているのを確認した。(甲12号証)
平成28年4月1日、精神薬を減らしてくれないので私は札幌地裁に江別すずらん病院を提訴した。
平成28年5月7日、被告の浜田悟は私に、甲11号証の要請書に署名押印しなければ、原告が被告の施設利用を続けることはできないと言った。
私は江別すずらん病院を提訴したので、平成28年5月16日原告の担当は、あしりべつ病院へ移った。
原告の目は手術が必要になったが、原告のモルゲロン病の罹患がわかっていなかったから、どうすることもできなかった。
モルゲロン病の罹患がわかっていたなら、私は自らの経験に基づいて得た知識によって必要な措置をとることができる。例えば、モルゲロン病に罹ると、身体の体液が酸性に傾くアシドーシスという状態になり、それによって不快症状が激しくなるので、重曹を服用しアシドーシスを中和することはとても重要になる。
被告は、根拠もないのに、反復行為は原告の精神症状による自傷と決めつけており、そんなデタラメな診断の下では、手術をしたとしても、反復行為を抑えることなど望めなかったのだから、北大の言いなりになって甲12号証平成28年5月16日の記述のように私は手術を断念する他はなかった。
「失明は本人のもともとある障害に起因する自傷の結果」として被告の浜田悟は謝罪を拒否した。
第8段落
令和2年1月28日、原告が激しく苦しみだして、皮膚症状は凄まじく、誰の目にも、自傷によるものなどでは理解できない、明らかに疾病的で独特な皮膚の異変の様相が後頭部から背中にかけて露わになり、被告の5人は誰ひとり疾病的異変の存在を疑わなかった。
令和3年4月12日、学園相談室で被告の富田栄子園長と竹村義文支援課長の2人は、原告に疾病的異変は存在していること、そしてそれはモルゲロン病であることを認めておきながら、一方ではモルゲロン病という病気はなく、寄生虫妄想なのだとも言った。これは責任から逃げたい気持から考えが混乱しているのである。
第9段落
寄生虫妄想というのは、患者本人の自覚的な訴えがあるのに身体の異変が伴わないという時にはじめて診断されるのである。原告の場合は、本人の自覚的な訴えはなく、身体の疾病的で独特な皮膚の異変の様相は明らかに存在するのだから、寄生虫妄想を疑う余地などさらさらないのである。
また寄生虫妄想による自傷の場合には、上記11点の精神薬投与により反復行為は必ず一定の改善がなければならないのに、どれだけ長期間服用し続けても一向に改善しなかったのである。江別すずらん病院は法廷の場でも、「もっと精神薬を増やしたいのに後見人が反対するために増やせなかった」などと述べたがが、もっと増やすという手立ては、この11点で一定の改善が見られた場合にはじめて次の選択肢にのぼるものなのである。この11点で何らの改善がみられないというのに、さらに増やしたところで、効果など期待できるわけがないということは、至極当然のことなのである。
第10段落
江別すずらん病院の診断は、もっと増やせば原告は死人のような廃人になり、そして死人のような廃人にすることで、原告の反復行為を収束できると言っているのである。このような恐ろしいやり方は、静療院・江別すずらん病院・あしりべつ病院の3病院に貫かれており、未必の殺意が存在する。そして、この3病院は被告の嘱託であり、被告は3病院と常に共謀している。
従って本件に於いて、被告とは札幌報恩会だけではなく3病院の嘱託医師を含めた範囲とすべきである。
第11段落
渡部と静療院が指揮したこの医療犯罪が厚別警察署の介入により札幌市病院局で表面化して静療院は崩壊した。しかし札幌市は市民に対して崩壊の経緯について何ひとつ説明義務を果たさずただひた隠した。上田市長はデリケートな問題が絡むとだけ明かし崩壊の経緯には何ひとつ言及しなかった。医師4人の辞任はあくまでも個人的な問題であるとし渡部の退任も更迭ではないとして市民に対しては平静を取繕った。このように不自然極まりないのに議会、職員、市民有志があまり追及せずに終わらせることができたのはモルゲロン病というものが未知でよく解らなかったからでもあるが、被害を被ったのは知的障害のある原告ひとりに過ぎなかったからである。もっともモルゲロン病による医療犯罪は市民に対して隠し通さなければならない札幌市病院局の利権構造に絡む事情があったことは言うまでもない。
第12段落
静療院長として一連の医療犯罪の指揮を執った安田素次は、静療院崩壊後は江別すずらん病院長として原告を影響下に置いた。そして、あしりべつ病院開設者は渡部である。このように終始一貫して渡部と安田の影響下に原告が置かれたのは、この禁断の医療犯罪が外部に漏洩することがないようにするためである。
第13段落
令和3年3月19日、あしりべつ病院はそれまでの方針を転換して、ようやく精神薬の段階的な減薬に着手した。その減薬効果も加わって原告の反復行為は、かつては誰も想像しないほどに収束に向かった。入所以来19年間、毎晩のまされ続けた眠剤プロチゾラム(レンドルミン)も令和3年11月22日をもって打切ったが、原告の入眠にはなんの変化も起こらなかった。
死人のように凍りついた原告の瞳からも、微かではあるが温かいぬくもりが感じられる昨今である。